この協定は、平成2年6月に六都県市(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市)が締結した「六都県市災害時相互応援に関する協定」の理念を受け継ぎ、平成22年4月から、九都県市により新たに締結したものです。

九都県市災害時相互応援等に関する協定

制  定 平成22年4月1日
一部改正 平成26年2月13日

首都圏を構成する埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市及び相模原市(以下「九都県市」という。)は、九都県市域において災害等が発生し被災都県市だけでは十分な応急措置ができない場合及び九都県市域外において災害等が発生し応援の必要がある場合において、九都県市の相互連携と協力の下、被災した自治体の応急対策及び復旧対策を応援するため、次のとおり協定を締結する。

災害等の定義

第1条 この協定における「災害等」とは、次に掲げるものをいう。

  1. 災害対策基本法(昭和36年 法律第223号)第2条第1号に規定する災害
  2. 不法行為に起因する大規模被害その他九都県市が必要と認める事象

応援の種類

第2条 応援の種類は、次のとおりとする。

  1. 物資等の提供及びあっせん並びに人員の派遣
    • 食料、飲料水、生活必需物資及びその供給に必要な資器材の提供及びあっせん
    • 被災者の救援・救助、医療、防疫、施設の応急復旧等に必要な資器材及び物資の提供及びあっせん
    • 情報収集及び救援・救助活動に必要な車両、ヘリコプター、舟艇等の提供及びあっせん
    • 救助、応急復旧等に必要な人員の派遣
  2. 医療機関への被災傷病者等の受入れ及びあっせん
  3. 被災者を一時的に受け入れるための施設の提供及びあっせん
  4. 被災児童・生徒の教育機関への受入れ及びあっせん
  5. 救援物資等の荷さばき場、仮設住宅用地、火葬場及びごみ、し尿等の処理施設の提供及びあっせん
  6. 避難場所等の相互使用、緊急輸送路の共同啓開その他の都県市境付近における必要な措置
  7. 前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項

応援の要請

第3条 被災都県市が応援の要請をするときは、別に定める実施細目に基づいて行う。

応援の自主出動

第4条 災害等の発生により、被災都県市との連絡が取れない場合で、緊急に応援出動をすることが必要であると認められるときは、他の都県市は、自主的な判断に基づき必要な応援を行う。

  1. 前項に規定する自主的な判断に基づき出動(以下「自主出動」という。)した都県市は、応援内容等を被災都県市に速やかに連絡する。
  2. 自主出動した都県市は、相互に協力して災害に係る情報を収集し、その情報を被災都県市に提供する。

応援調整都県市の設置

第5条 九都県市は、被災都県市への効率的な応援を実施するため、その調整を行う応援調整都県市をあらかじめ定める。この場合において、設置に関して必要な事項は、別に定める実施細目による。

  1. 被災都県市と応援都県市との連絡調整は、原則として、前項に規定する応援調整都県市を経由して行う。

現地連絡本部の設置

第6条 前条第1項に規定する応援調整都県市は、被災都県市の情報を収集するために、現地連絡本部を設置することができる。

応募経費の負担

第7条 応援に要した経費は、原則として、第3条の規定による応援の要請をした都県市の負担とする。ただし、第4条第1項の規定による応援に要した経費の負担は、九都県市で別途協議する。

平常時からの取組

第8条 九都県市は、災害等の発生時における相互応援を円滑に行うため、平常時から連携して、次に掲げる取組を推進する。

  1. 応援受入体制の整備
    他の都県市からの応援物資及び派遣人員を受入れるための場所又は施設を定める。
  2. 通信体制の整備
    複数の通信体制を整備することにより、共通の連絡手段を確保するように努める。
  3. 情報の共有
    協定に基づく応援が円滑に行われるよう必要な情報を共有し、連携して対策を強化する。
  4. 訓練の実施
    この協定の実効性を確保するために、相互に協力して必要な訓練を実施する。
  5. その他
    前各号に定めるもののほか、特に必要と認められる事項

九都県市域外への応援

第9条 九都県市域外において大規模な災害等が発生し、甚大な被害が想定される場合は、九都県市の相互連携と協力の下、被災した自治体への応援を行う。

  1. 前項に規定する応援の内容等については、第2条から第7条までの規定に準じて、被災した自治体の状況、要請等を考慮し、九都県市が協議して定める。

協定に関する協議

第10条 この協定に関し必要な事項は、九都県市防災・危機管理対策委員会において協議する。

その他

第11条 この協定に定めのない事項は、九都県市が協議して定める。

実施期日

附則

この協定は、平成22年4月1日から実施する。
  附 則(平成26年2月13日一部改正)
 (実施期日)
 この協定は、平成26年2月13日から実施する。
この協定の締結を証するため、本協定書9通を作成し、各都県市は記名押印の上、各1通を保有する。

平成22年4月1日

埼玉県知事 上田 清司
千葉県知事 森田 健作
東京都知事 石原 慎太郎
神奈川県知事 松沢 成文
横浜市長 林 文子
川崎市長 阿部 孝夫
千葉市長 熊谷 俊一
さいたま市長 清水 勇人
相模原市長 加山俊夫