国民保護

クイズ

Q1国民保護とは、どのような事態から国民の生命、身体及び財産を保護するものか、適当でないものはどれですか?

  1. 武力攻撃
  2. 大規模テロ
  3. 大地震などの自然災害

回答・解説

正解 ③ 大地震などの自然災害
解説

「国民保護」とは、外部からの武力攻撃や大規模テロなどから国民の生命、身体及び財産を保護することをいいます。
万が一、このような事態が発生した場合には、国が策定する基本的な方針に基づいて、国や都道府県、市町村などが連携協力して、「避難」、「救援」、「武力攻撃災害への対処」などの国民の保護のための措置を実施することとなります。
なお、国の定める基本指針では以下の事態を想定しています。

【武力攻撃事態】
1 着上陸侵攻
2 ゲリラ・特殊部隊による攻撃
3 弾道ミサイル攻撃
4 航空機による攻撃

【緊急対処事態(大規模テロ等)】
1 原子力事業所等の破壊、石油コンビナートの爆破 等
2 大規模集客施設、ターミナル駅などの爆破 等
3 生物剤や化学剤の大量散布 等
4 航空機などのよる自爆テロ 等

Q2武力攻撃やテロなどが迫り又は発生した地域に発令する警報は誰が発令するか、適当なものはどれですか?

  1. 国の対策本部長(内閣総理大臣)
  2. 都道府県の対策本部長(都道府県知事)
  3. 市町村の対策本部長(市町村長)

回答・解説

正解 ① 国の対策本部長(内閣総理大臣)
解説

国の対策本部長は、武力攻撃から国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があるときは、警報を発令し、直ちに関係省庁や都道府県知事、放送事業者などの関係機関に通知します。
これを受け、都道府県知事は、市町村長や地方の放送事業者に警報の通知や避難の指示を行います。これを受けた市町村長は市町村の防災行政無線のサイレン(※)で住民に知らせます。また、放送事業者は放送により、住民に情報に知らせます。
なお、警報に定める事項は、
1 武力攻撃事態等の現状及び予測
2 武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域
3 住民に対し周知させるべき事項
となります。

※サイレン音については、内閣官房国民保護ポータルサイトにてサンプル音をお聴きいただけます。

Q3 都道府県知事による避難の指示について、適当でないものはどれですか?

  1. 主要な避難の経路、交通手段等を示して行う
  2. 市町村長を経由して、住民に対し避難の指示を行う
  3. 国の対策本部長が示した要避難地域の住民に限定して行う

回答・解説

正解 ③ 国の対策本部長が示した要避難地域の住民に限定して行う
解説

国の対策本部長より避難措置の指示を受けた都道府県知事は、住民の避難が必要な地域(要避難地域)を管轄する市町村長を経由して、要避難地域の住民に対し、直ちに、避難すべき旨を指示しなければなりません。
この場合、必要なときは、要避難地域に近接する地域の住民に対し避難の指示をすることができます。
都道府県知事は、避難の指示をするときは、国の対策本部長から示された事項のほか、主要な避難の経路、避難のための交通手段、その他の避難の方法を示すことになります。

【避難の指示が出された時のポイント 】
皆さんの安全を守るため、屋内への避難、近くの避難施設への避難、市町村や都道府県の区域を越えた避難など状況に応じた指示が出されます。
避難の指示が出された場合は、指示に従って、落ち着いて行動しましょう。
また、警報をはじめ、テレビやラジオなどを通じて伝えられた各種情報に耳を傾け、情報収集に努めましょう。

Q4 市町村長の作成する避難実施要領に定める事項として、適当でないものはどれですか?

  1. 避難の経路や避難の手段
  2. 平時における物資及び資材の備蓄に関する事項
  3. 避難住民の誘導に係る関係職員の配置

回答・解説

正解 ② 平時における物資及び資材の備蓄に関する事項
解説

市町村長は、当該市町村の住民に対し、都道府県知事による避難の指示があったとき、関係機関の意見を聴いて、直ちに避難実施要領を定め、その内容を警報の伝達に準じて住民等へ伝達します。
なお、避難実施要領には、
1 避難の経路、避難の手段、その他避難の方法に関する事項
2 避難住民の誘導の実施方法、避難住民の誘導に係る関係職員の配置、その他避難住民の誘導に関する事項
3 その他避難の実施に関し必要な事項
を定めることとされています。

【自宅から避難施設へ避難する場合の留意点】

  • ガスの元栓をしめ、コンセントを抜いておきましょう。冷蔵庫のコンセントは挿したままにしておきましょう。
  • 頑丈な靴、長ズボン、長袖シャツ、帽子などを着用し、非常持ち出し品を持参しましょう。
  • パスポートや運転免許証など、身分を証明できるものを携行しましょう
  • 家の戸締りをしましょう。
  • 近所の人に声をかけましょう。
  • 避難の経路や手段などについて、行政機関からの指示に従い、適切に避難しましょう。

Q5 市町村長による避難住民の誘導について、適当でないものはどれですか?

  1. 当該市町村の消防団については、指揮することができない
  2. 警察署長に避難住民の誘導を要請する
  3. 運送事業者(指定公共機関又は指定地方公共機関に指定されているものに限る。)に対し、避難住民の運送を求める

回答・解説

正解 ① 当該市町村の消防団については、指揮することができない
解説

市町村長は、避難実施要領で定めるところにより、当該市町村の職員並びに消防長及び消防団長を指揮し、避難住民を誘導します。
この場合において、必要があると認めるときは、警察署長等に対し、警察官等による避難住民の誘導を行うよう要請することができます。
また、運送事業者(指定公共機関又は指定地方公共機関に指定されているもの)に対し、避難住民の運送を求めることができます。

Q6収容施設の設置、医療の提供などの救援の実施に際し、都道府県知事(指定都市の長)が行うことができないものはどれですか?

  1. 食品・飲料水の提供
  2. 生活必需品の提供
  3. 避難住民からの救援物資の収用

回答・解説

正解 ③ 避難住民からの救援物資の収用
解説

国の対策本部長は、避難した後の住民の生活を救援するため、避難先の地域を管轄する都道府県知事(指定都市の長)に対し、救援の指示を行います。
指示を受けた都道府県知事(指定都市の長)は、収容施設の提供や炊き出し・飲料水の供給や生活必需品の提供、医療の提供等の救援の措置を行います。
なお、都道府県知事(指定都市の長)は、国からの指示を待ついとまがないときは、指示を待たないで救援の措置を行うことができます。
指定都市の長以外の市町村長は都道府県知事が行う救援を補助します。また、都道府県知事は、その救援に関する権限の一部を市町村長が行うこととすることができます。 
都道府県知事は、救援を行うため必要があると認めるときは、救援の実施に必要な物資であって、生産、集荷、販売、配給、保管又は輸送を業とする者が取り扱 うもの(特定物資)について、その所有者に対し、当該特定物資の売渡しの要請、収用、保管の命令を行うことができます。
また、避難住民等に対する収容施設の供与又は医療の提供を目的とした臨時の施設を開設するため、土地、家屋等を使用する必要があると認めるときは、当該土 地等の所有者及び占有者の同意を得て使用することができますが、収用はできません。(収用とは、国・地方公共団体などが、公共の目的のために土地などの特 定物の所有権その他の権利を、所有者などの損失を補填することを条件として、強制的に取得することです。)

【救援のしくみ 】

Q7安否情報の収集・提供等に関し、適当なものはどれですか?

  1. 安否情報の収集は市町村長のみが行い、国民への提供は都道府県知事のみが行う
  2. 都道府県知事や市町村長は、照会が不当な目的によるものと認めるときは回答しない
  3. 市町村長が収集するのは当該区域内の住民だけの安否情報である

回答・解説

正解 ② 都道府県知事や市町村長は、照会が不当な目的によるものと認めるときは回答しない
解説

安否情報とは、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否に関する情報であり、市町村長はこれを収集・整理し、適時に都道府県知事に報告します。
都道府県知事も必要に応じて自ら安否情報を収集・整理するとともに、総務大臣に対し報告します。
収集・整理した安否情報は、国民からの照会に応じて速やかに提供することとなります。照会を受けた総務大臣又は地方公共団体の長は、個人の情報の保護に十 分留意し、照会が不当な目的によるものと認めるとき又は照会に対する回答により知り得た事項を不当な目的に使用される恐れがあると認めるときを除き、回答 しなければなりません。

※安否情報収集対象者は、通勤通学や観光で訪れている外国人等を含め、当該区域内に居住・滞在する全ての方です。

【安否情報の収集と照会に対する回答 】

Q8国や地方公共団体が国民保護措置の実施にあたり、住民に対し協力を求めることができるのはどれですか?

  1. 避難住民の誘導の援助
  2. 現地調整所への参加
  3. 武力攻撃災害の兆候を発見した場合の通報

回答・解説

正解 ① 避難住民の誘導の援助
解説

国民に対する国や地方公共団体の協力の要請については、
1 住民の避難や被災者の救援の援助
2 消火活動・負傷者の搬送、被災者の救援などの援助
3 保健衛生の確保に関する措置の援助
4 避難に関する訓練への参加
が規定されています。
ただし、これに応ずるか否かは任意であって、義務ではないため、「その要請に当たって強制にわたることがあってはならない」とされています。
また、国や地方公共団体は、協力の要請をする場合は、安全の確保について十分な配慮を行うこととされており、万が一、要請に基づく協力を行ったことにより、死亡・負傷した場合は、その損害を補償することが義務づけられています。
なお、武力攻撃災害の兆候を発見した場合は、その発見者に通報義務があります。